司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

不成就が確定した既成条件の効力

条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、解除条件であるときは無条件とする。

民法131条2項の定めである。

トピック

関連条文

民法第131条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第6問(条件・期限・期間)
予備試験2012年民法第2問(条件・期限・期間)