A 必須条文民法
条件成就の妨害
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。
民法130条1項の定めである。条件の成就によって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったものとみなすことができる(同条2項)。同条2項は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で加えられた。
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