A 必須条文民法
不能の解除条件と法律行為の効力
不能の解除条件を付した法律行為は無条件の法律行為となる。
民法133条2項は、不能の解除条件を付した法律行為を無条件とすると定める(同条1項は、不能の停止条件を付した法律行為を無効とする)。解除条件が不能であれば解除の効力が生じないため、法律行為は無条件のものとして有効となる。
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不能の解除条件を付した法律行為は無条件の法律行為となる。
民法133条2項は、不能の解除条件を付した法律行為を無条件とすると定める(同条1項は、不能の停止条件を付した法律行為を無効とする)。解除条件が不能であれば解除の効力が生じないため、法律行為は無条件のものとして有効となる。
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