条文・判例・学説を体系的に整理
停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずるのが原則であるが、当事者が条件成就の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときはその意思に従う。
民法127条1項・3項の定めである。
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