条文・判例・学説を体系的に整理
うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する」と合意された場合、初日不算入により1月31日から起算し、その期間は同年2月28日の終了をもって満了する。
民法143条2項ただし書は、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了すると定める。
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