司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

うるう年でない年の月末の期間計算

うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する」と合意された場合、初日不算入により1月31日から起算し、その期間は同年2月28日の終了をもって満了する。

民法143条2項ただし書は、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了すると定める。

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関連条文

民法第143条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第4問(期間)