司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

当然相殺の合意の有効性

当事者が、一定の事由が発生したときに相殺の意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨を合意することは、契約自由の原則上有効であり、その合意があるときは、その事由の発生によって相殺の効力が生ずる。

最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号587頁)は、期限の利益喪失・相殺予約の合意について、契約自由の原則上有効であることは論をまたないとした。

昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号587頁(定期預金等請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和45年6月24日民集24巻6号587頁定期預金等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第6問(条件)
予備試験2023年民法第2問(条件)