B 重要判例民法
当然相殺の合意の有効性
当事者が、一定の事由が発生したときに相殺の意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨を合意することは、契約自由の原則上有効であり、その合意があるときは、その事由の発生によって相殺の効力が生ずる。
最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号587頁)は、期限の利益喪失・相殺予約の合意について、契約自由の原則上有効であることは論をまたないとした。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号587頁(定期預金等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号587頁 | 定期預金等請求 |
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