B 重要条文民法
条件の成否未定の間の侵害と損害賠償義務
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができず、これを害した者は、条件が成就したときに損害賠償義務を負う。
例えば、停止条件付きの贈与の目的物を贈与者が過失で損傷したときは、条件成就後に受贈者は損害賠償を請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができず、これを害した者は、条件が成就したときに損害賠償義務を負う。
例えば、停止条件付きの贈与の目的物を贈与者が過失で損傷したときは、条件成就後に受贈者は損害賠償を請求できる。
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