B 重要条文民法
期限の利益の放棄と相手方の利益
期限の利益は放棄することができ、その放棄が相手方の利益を害するときであっても、放棄すること自体ができなくなるわけではない(民法136条2項ただし書は、放棄によって相手方の利益を害することはできないと定める)。
民法136条2項は「期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない」と定める。ただし書は、放棄によって相手方の利益を害することができないとするもので、相手方の利益を害するときは放棄そのものができないとは定めていない。
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