条文・判例・学説を体系的に整理
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないのが原則であり(民法140条本文)、期間が午前零時から始まるときに限って初日を算入する(同条ただし書)。
例えば、午後3時に「1か月以内に履行する」と合意した場合は、初日を算入せず翌日から起算する。
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