A 必須判例民法
有害物混入食品の製造販売契約の公序良俗
有毒性物質の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造し、その事実を知る販売業者に継続的に売り渡す契約は、民法90条により無効である。
最判昭39.1.23(民集18巻1号37頁)の判示による。
昭和39年1月23日最高裁第一小法廷民集18巻1号37頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
有毒性物質の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造し、その事実を知る販売業者に継続的に売り渡す契約は、民法90条により無効である。
最判昭39.1.23(民集18巻1号37頁)の判示による。
昭和39年1月23日最高裁第一小法廷民集18巻1号37頁
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。