B 重要判例民法
期限の利益喪失の主張と信義則
貸金業者が、借主が期限の利益を喪失していないと誤信するような対応をし、その誤信を知りながらこれを解くことなく長期間弁済金を受領し続けた場合には、貸金業者が期限の利益喪失の特約に基づき借主が期限の利益を喪失したと主張することは、信義則に反し許されない。
最判平21.9.11(集民231号531頁)の判示による。
平成21年9月11日最高裁第二小法廷集民231号531頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
貸金業者が、借主が期限の利益を喪失していないと誤信するような対応をし、その誤信を知りながらこれを解くことなく長期間弁済金を受領し続けた場合には、貸金業者が期限の利益喪失の特約に基づき借主が期限の利益を喪失したと主張することは、信義則に反し許されない。
最判平21.9.11(集民231号531頁)の判示による。
平成21年9月11日最高裁第二小法廷集民231号531頁
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