B 重要判例民法
信義則による権利行使制限
共同相続人の一人が、持分しか取得していないのに単独相続の登記をして抵当権を設定しその登記をした場合、自己の持分を超える部分の抵当権の無効を主張して抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らし許されない。
最判昭42.4.7(民集21巻3号551頁)の判示による。
昭和42年4月7日最高裁第二小法廷民集21巻3号551頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人の一人が、持分しか取得していないのに単独相続の登記をして抵当権を設定しその登記をした場合、自己の持分を超える部分の抵当権の無効を主張して抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らし許されない。
最判昭42.4.7(民集21巻3号551頁)の判示による。
昭和42年4月7日最高裁第二小法廷民集21巻3号551頁
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