条文・判例・学説を体系的に整理
取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡は法定追認事由に該当する。
民法125条5号により、取消し可能な行為によって取得した権利(売買代金債権等)を第三者に譲渡することは法定追認となる。
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