A 必須条文民法
無償行為の取消しと返還義務
無償行為が取り消された場合、給付を受けた者が、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
民法121条の2第2項の定めである。取り消された行為については、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときとされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
無償行為が取り消された場合、給付を受けた者が、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
民法121条の2第2項の定めである。取り消された行為については、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときとされる。
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