A 必須条文民法
未成年者の追認と法定代理人の同意
未成年者は、成年に達するまでは、法定代理人の同意を得なければ、取り消すことができる行為を自ら追認することができない。
民法124条1項は、追認は取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ効力を生じないとし、同条2項は、法定代理人等の同意を得て追認をするときはこの限りでないとする。
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未成年者は、成年に達するまでは、法定代理人の同意を得なければ、取り消すことができる行為を自ら追認することができない。
民法124条1項は、追認は取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ効力を生じないとし、同条2項は、法定代理人等の同意を得て追認をするときはこの限りでないとする。
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