条文・判例・学説を体系的に整理
妨害により所有権が侵害されても、生じた損失が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは、権利の濫用として許されない。
民法1条3項による(大判昭10.10.5。宇奈月温泉事件参照)。
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