B 重要条文民法
債権者の問い合わせ義務
動産売買における引渡場所について、買主が売主に問い合わせをすれば知ることが容易であった場合には、問い合わせを怠った買主は、信義則上、遅滞の責任を免れない。
民法1条2項は、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならないと定める。動産売買における引渡場所について、買主が売主に問い合わせをすれば知ることが容易であった場合に、問い合わせを怠った買主は遅滞の責任を免れないとするのは、信義則上の付随義務に基づく責任の問題であり、権利濫用禁止の原則について述べたものではない。
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