A 必須その他民法
弁済受領拒絶の表示の法的性質
債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、債権者の意思を通知する意思の通知(準法律行為)であって、その効果は法律が付与するもので効果意思に基づくものではないから、法律行為に当たらない。
債権者があらかじめ受領を拒んだときは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足りる(民法493条ただし書)。この効果は法律が付与するものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、債権者の意思を通知する意思の通知(準法律行為)であって、その効果は法律が付与するもので効果意思に基づくものではないから、法律行為に当たらない。
債権者があらかじめ受領を拒んだときは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足りる(民法493条ただし書)。この効果は法律が付与するものである。
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