条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が債務者に対してする債務を免除する旨の意思表示は、債権を消滅させる効果意思に基づく単独行為であるから、法律行為に当たる。
民法519条の定めによる。免除は、債権を消滅させる効果意思に基づく、相手方のある単独行為である。
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