A 必須判例民法
本人による無権代理人の相続と責任
無権代理人を相続した本人は、無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として、無権代理人の責任を免れることができない。
最判昭48.7.3(民集27巻7号751頁)は、本人は相続により民法117条の無権代理人の債務を承継するとした。
昭和48年7月3日最高裁第三小法廷民集27巻7号751頁(貸金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年7月3日 | 民集27巻7号751頁 | 貸金請求 |
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