B 重要条文民法
無権代理の追認と転付命令
本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に、第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において、転付命令を得た後に本人がその弁済受領行為を追認したときでも、当該第三者は、転付命令により当該債権を取得することができる。
追認の遡及効は第三者の権利を害することができない(民法116条ただし書)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に、第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において、転付命令を得た後に本人がその弁済受領行為を追認したときでも、当該第三者は、転付命令により当該債権を取得することができる。
追認の遡及効は第三者の権利を害することができない(民法116条ただし書)。
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