条文・判例・学説を体系的に整理
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合、相手方がこれを知らなくても、本人は無権代理人に対して追認の効果を主張することができる。
民法113条2項が制限するのは、相手方に対抗することである。
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