司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

無権代理人への追認と本人の効果主張

本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合、相手方がこれを知らなくても、本人は無権代理人に対して追認の効果を主張することができる。

民法113条2項が制限するのは、相手方に対抗することである。

トピック

関連条文

民法第113条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第4問(無権代理)
予備試験2014年民法第2問(無権代理)