B 重要条文民法
無権代理人の責任と無過失
無権代理人は、自己に代理権があると過失なく信じて行為をした場合であっても、相手方が悪意又は有過失であるときなど民法117条2項に定める場合を除き、本人の追認を得られなかったときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
民法117条2項が挙げる免責事由に、無権代理人が自己に代理権があると過失なく信じていたことは含まれない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
無権代理人は、自己に代理権があると過失なく信じて行為をした場合であっても、相手方が悪意又は有過失であるときなど民法117条2項に定める場合を除き、本人の追認を得られなかったときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
民法117条2項が挙げる免責事由に、無権代理人が自己に代理権があると過失なく信じていたことは含まれない。
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