A 必須条文民法
無権代理の追認前の相手方の取消権
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、契約の時において代理権を有しないことを知らなかった相手方が取り消すことができるが、本人が追認をした後は相手方は取り消すことができない。
民法115条は「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」と定める。取消権は「本人が追認をしない間」に限られるから、本人が相手方に対して追認した後は(113条2項参照)、善意の相手方も取り消すことができない。
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