B 重要判例民法
無権代理行為の拒絶と追認
無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為を有効とすることはできない。
最判平成10年7月17日(民集52巻5号1296頁)の判示である。追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続しても、追認拒絶の効果に影響はないとした。
平成10年7月17日最高裁第二小法廷民集52巻5号1296頁(根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年7月17日 | 民集52巻5号1296頁 | 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第5問(追認) |
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