司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

代理権消滅後の表見代理の要件

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負うが、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは責任を負わない。

民法112条1項による。2020年4月1日施行の改正前の112条は「代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない」と定めていた。

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関連条文

民法第112条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第25問(表見代理)