司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

代理人の自己利益図利と表見代理

代理人が自己の利益を図るために権限内の行為をした場合(代理権の濫用)については、民法110条(権限外の行為の表見代理)は適用されない。

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)は、民法107条により、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理行為とみなされる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、最判昭42.4.20(民集21巻3号697頁)が民法93条ただし書の類推適用によっていた。

昭和42年4月20日最高裁第一小法廷民集21巻3号697頁(売掛代金請求)

トピック

関連条文

民法第110条e-Gov↗
民法第107条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和42年4月20日民集21巻3号697頁売掛代金請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第4問(表見代理)
予備試験2013年民法第2問(表見代理)
司法試験2006年民法第25問(表見代理)