B 重要判例民法
代理人の自己利益図利と表見代理
代理人が自己の利益を図るために権限内の行為をした場合(代理権の濫用)については、民法110条(権限外の行為の表見代理)は適用されない。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)は、民法107条により、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理行為とみなされる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、最判昭42.4.20(民集21巻3号697頁)が民法93条ただし書の類推適用によっていた。
昭和42年4月20日最高裁第一小法廷民集21巻3号697頁(売掛代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年4月20日 | 民集21巻3号697頁 | 売掛代金請求 |
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