B 重要判例民法
公法上の行為の代理権と基本代理権
公法上の行為の代理権であっても、私法上の契約による義務の履行のためのもの(贈与に基づく所有権移転登記の申請など)であるときは、民法110条の基本代理権に当たり、権限外の行為の表見代理の規定を適用することができる。
最判昭46.6.3(民集25巻4号455頁)の判示による。
昭和46年6月3日最高裁第一小法廷民集25巻4号455頁(約束手形金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年6月3日 | 民集25巻4号455頁 | 約束手形金請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。