条文・判例・学説を体系的に整理
何らの代理権も与えられておらず本人による代理権授与の表示もない者が代理人として行為した場合、相手方に正当な理由があっても、109条・110条の表見代理は成立しない。
民法109条・110条は、本人が代理権を与え又はその旨を表示したことを前提とする。
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