司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

相殺禁止特約と悪意・重過失の第三者

当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

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関連条文

民法第505条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第36問(重大な過失)