条文・判例・学説を体系的に整理
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者が悪意又は重過失であっても、対抗することができない。
民法466条の5第2項の定めである。
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