A 必須判例民法
登記申請の代理権と表見代理の基本権限
売買契約に基づく所有権移転登記手続の義務を履行するための登記申請行為の代理権は、私法上の契約による義務の履行のための行為であり、民法110条の基本代理権になり得て、代理人がその権限外の行為をし、相手方に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は責任を負う。
最判昭和46年6月3日(民集25巻4号455頁)は、登記申請行為は単なる公法上の行為ではなく、私法上の契約による義務の履行のためにされるものであるとした。
昭和46年6月3日最高裁第一小法廷民集25巻4号455頁(約束手形金請求)
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