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A 必須条文民法
代理権の濫用(相手方の善意無過失)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知らず、知ることもできなかったときは、その行為は有効であり、効力は本人に帰属する。
民法107条は、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに限り、その行為を代理権を有しない者がした行為とみなすと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知らず、知ることもできなかったときは、その行為は有効であり、効力は本人に帰属する。
民法107条は、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに限り、その行為を代理権を有しない者がした行為とみなすと定める。
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