A 必須条文民法
顕名のない代理と相手方の認識可能性
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する。
民法100条ただし書の定めによる。
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代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する。
民法100条ただし書の定めによる。
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