B 重要判例民法
代理権の濫用
代理権内の濫用行為は、相手方が濫用目的を知り又は知り得た場合に無権代理とみなされ、善意無過失の相手方には原則として本人への効果帰属が認められる。
現行の民法107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすと定める。相手方が善意かつ無過失であれば無権代理とみなされず、本人に効果が帰属する。同条は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前は、93条ただし書の類推適用により本人は責任を負わないとする判例法理(最判昭42.4.20)によっていた。
昭和42年4月20日最高裁第一小法廷民集21巻3号697頁(売掛代金請求)
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