条文・判例・学説を体系的に整理
復代理人は本人の代理人であり、復代理人の行為は本人に帰属する。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する(民法106条1項。2020年4月1日施行の改正前は107条1項)。復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人である。
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