A 必須条文民法
任意代理人の復代理選任の本人への責任
現行民法には、任意代理人が本人の指名に従って復代理人を選任したときは選任及び監督についての責任を負わないとする規定(改正前105条2項)はなく、復代理人を選任した任意代理人が本人に対して責任を負うかどうかは、債務不履行の一般原則(415条1項)に従い、契約の趣旨や本人が復代理人を指名した趣旨等に照らして代理人に帰責事由があるかによって判断される。
改正前105条2項に相当する規定は、現行法に置かれていない。
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