A 必須条文民法
署名代理と代理行為の効力
代理人が本人の名を示して「本人の代理人」と署名する方法によって代理行為をする場合において、その署名を代理人が補助者に命じてさせたときであっても、代理行為の効果は本人に帰属する。
顕名は本人のためにすることが相手方に示されれば足り(民法99条1項)、署名という事実行為を誰がしたかは問わない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
代理人が本人の名を示して「本人の代理人」と署名する方法によって代理行為をする場合において、その署名を代理人が補助者に命じてさせたときであっても、代理行為の効果は本人に帰属する。
顕名は本人のためにすることが相手方に示されれば足り(民法99条1項)、署名という事実行為を誰がしたかは問わない。
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