B 重要条文民法
復代理人の権限と本人との関係
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負うから、委任による代理人が選任した復代理人は、委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、本人に対し直接その償還を請求することができる。
民法106条2項の定めによる。委任による代理人は費用償還請求権(650条1項)を有するから、復代理人も本人に直接請求できる。
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