条文・判例・学説を体系的に整理
成年後見人は自己の責任において復代理人を選任することができる。
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき(民法105条前段)、成年後見人は法定代理人である(859条1項)。やむを得ない事由は要しない。
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