司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

本人の死亡と代理権の消滅

委任による代理権は本人の死亡によって消滅するのが原則である。

民法111条1項1号は、代理権は本人の死亡によって消滅すると定める。委任による代理権は、同条2項により、委任の終了によっても消滅する。

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関連条文

民法第111条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第36問(人の死亡と法律関係)