司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

相続財産の保存行為と法定単純承認

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるが、保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

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関連条文

民法第921条第1号e-Gov↗
民法第602条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第37問(保存行為)