司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

受動代理の意思表示の瑕疵の判断基準

相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択ではなく、代理人について決する。

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関連条文

民法第101条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第3問(代理)