条文・判例・学説を体系的に整理
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択ではなく、代理人について決する。
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