A 必須条文民法
受動代理の顕名なき意思表示の効力
相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、その意思表示は本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法99条2項は、同条1項を第三者が代理人に対してした意思表示に準用する。代理人が本人のために受領することを示す必要はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、その意思表示は本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法99条2項は、同条1項を第三者が代理人に対してした意思表示に準用する。代理人が本人のために受領することを示す必要はない。
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