B 重要判例民法
後見人の相続放棄後の被後見人の代理
共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見人である場合に、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してする相続の放棄は、利益相反行為に当たらない(最判昭53.2.24)。
最判昭53.2.24(民集32巻1号98頁)の判示による。
昭和53年2月24日最高裁第二小法廷民集32巻1号98頁(相続回復)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見人である場合に、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してする相続の放棄は、利益相反行為に当たらない(最判昭53.2.24)。
最判昭53.2.24(民集32巻1号98頁)の判示による。
昭和53年2月24日最高裁第二小法廷民集32巻1号98頁(相続回復)
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