条文・判例・学説を体系的に整理
本人が無権代理人を単独で相続した場合、無権代理行為は当該相続により当然に有効となるものではない。
最判昭和37年4月20日(民集16巻4号955頁)の判示である。
昭和37年4月20日最高裁第二小法廷民集16巻4号955頁(建物引渡所有権移転登記手続等請求)
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