条文・判例・学説を体系的に整理
強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できるが、取消し前に買主から動産を善意無過失で買い受けて占有を始めた者は即時取得(民法192条)により所有権を取得し得るから、売主はその者に対し所有権に基づく返還を求めることができない。
民法96条3項・192条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。