条文・判例・学説を体系的に整理
第三者の強迫による意思表示は、民法96条2項(第三者の詐欺の場合の制限)の適用がなく、相手方の善意悪意を問わず、表意者は取り消すことができる。
民法96条1項・2項による。
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