司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

第三者強迫の相手方善意悪意不問の取消し

第三者が強迫を行った場合、民法96条2項の制限は詐欺についてのみのものであるから、相手方が強迫の事実を知らなかったときでも、強迫による意思表示は取り消すことができる。

現行民法96条2項が相手方が知り又は知ることができたことを取消しの要件とするのは、第三者による詐欺の場合である。第三者による強迫に同項の制限は及ばない。

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関連条文

民法第96条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第3問(取消し)
司法試験2011年民法第1問(取消し)
司法試験2010年民法第3問(取消し)