司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

詐欺と第三者保護

詐欺取消し自体は第三者がいても可能だが、取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。

民法96条3項は、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定める。取消し自体は第三者がいてもすることができ、その効果を善意無過失の第三者に対抗できないにとどまる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の同項は「善意の第三者」と定めていた。

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関連条文

民法第96条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第1問(詐欺・強迫)